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交通事故の被害者が受ける被害は、大きく分けて物的損害と人的損害の2つに分かれます。
【物的損害】 事故に遭った車の修理費、また修理期間の代車費用 など
【人的損害】 治療費、休業損害、慰謝料、慰謝料、逸失利益 など
このような経済的な問題は被害者にとって大きな問題の1つです。
しかし、ほとんどの被害者は示談の交渉を保険会社と行なう際、交通事故損害賠償における保険会社が提示する金額と裁判が認める金額では、保険会社の提示する額の方が低いにもかかわらず、保険会社の提示する金額を正当な額だと思い、裁判基準よりも低い金額で示談してしまう被害者が圧倒的に多いのが現状です。
また、自損事故ではなく相手のある交通事故の場合には、必ず問題となる事柄に過失割合と過失相殺があります。保険会社との交渉だけではなく、訴訟の場合にも過失割合が賠償金額に直接反映されます。
過失割合とは、交通事故の当事者双方の運転者に事故の原因となる過失がどちらにどれだけあったのかを検討し、その結果「過失割合」という形でお互いの過失を数字にしたものです。交通事故が起こると、「過失割合が○対○」といった言葉をよく耳にすると思いますが、こうして決まった過失割合にしたがって、それぞれの損害額を双方に負担させる事を、「過失相殺」といいます。過失割合が [100:0] のように、どちらかの一方的な過失によって起きた事故ではなく、お互いに過失がある事故の場合、当事者双方が無制限の保険に加入していたとしても、「お互いに相手方の損害を100%支払う」という解決方法ではなく、自分の過失が60%の事故の場合、自分の車に100万円の修理費用が必要だとすると、相手方の保険からは40万円支払われるというように自分の損害額から自分の過失割合分を「差し引いて清算する」事を「過失相殺」といいます。
今現在、交通事故の示談交渉を保険会社と行なっている方は、保険会社の提示している保障金額や保証内容をもう一度確認してみて下さい。
過去の判例等からみても、本来保証されるべき正当な金額、内容がきちんと提示されているでしょうか? 先ほども述べましたが、交通事故損害賠償における保険会社が提示する金額と裁判所が認める金額では、保険会社の提示する額の方が低いという点に十分注意をして保険会社との示談交渉を行なって下さい。当会では、交通事故に関してのご相談を受け付けております、是非ご利用下さい。
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