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悪徳商法などの被害に遭われた方、諦めてしまう前に一度ご相談下さい!!
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駅前や街頭、繁華街などで声を掛け、事業所に同行して契約を締結させる商法の事で、絵画や宝石、エステなどの契約が多く報告されています。これらキャッチセールスにおいては声を掛ける際に販売目的である事を告げれば無視されてしまう為、「アンケート」や「無料体験」、「新製品のモニター」などと称する事が多く、魅力的な異性を接近させるなど、交際商法に通じる事例もあります。「何かの販売であっても断ればいいや」と軽い気持ちで付いていってはいけません。これら業者はそのような消費者を説得する事に長けており、執拗な勧誘が待っています。
街頭を歩いていたところ、無料の絵葉書を渡され、「絵画に興味ありますか」「興味あれば直ぐ近くで展覧会やってますので見ていきませんか」「入場料とかは掛かりません」と言われ、展示会場に連れて行かれた。絵を見ていたら担当者数名から執拗な勧誘が始まり、断っていたが「こんなチャンスは無い」「将来的に大きく値上がりするので投資になる」などと言われ、止む無く契約してしまった。
街頭で「新製品開発の為にお肌に関する無料モニターを探しています」「モニターをして頂ければ化粧品サンプルをプレゼントします」と言われ近くの営業所に案内され、モニターをした後に「肌が随分荒れている」と言われ、エステ機器の勧誘となった。「これらの機器を使えば絶対良くなる」「今の年代から努力する事が大切で、後からでは遅い」など、執拗な勧誘を受けて断り切れず、契約してしまった。契約から数日後、解約を申し出たら「直ぐには効果が出ない」と、思い留まるよう説得され、結局クーリングオフ期間が経過してしまった。
「健康に関するアンケートです」と称して同年代くらいの中年女性に話しかけられ、年代的に健康問題に意識が強く、話が盛り上がった。その後「無料のサンプル商品をあげる」と言われ近くの事業所に連れて行かれたところ、他の男性担当者数名と交代し、何時間もの間執拗な勧誘を受けた。怖くて泣きながら断ったが脅迫され、止む無く契約書にサインしてしまった。
これら事例は消費者が事業所に赴いているように見えますが、実際には担当者より「呼び出されて」いる為、法律上は訪問販売に該当する可能性があり、多くの場合クーリングオフが可能ですし、販売目的を隠蔽する行為や契約を断る消費者を長時間勧誘する行為などが違法行為に該当する事もあります。クーリングオフ期間を経過してしまっていても解約の可能性はありますので諦めずにご相談下さい。
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