東京都認定非営利活動法人
消費者生活向上連絡会
消費者無料電話相談窓口
悪徳商法などの被害に遭われた方、諦めてしまう前に一度ご相談下さい!!
無料相談直通ダイヤル 03−5768−5755
街頭などで、アンケートへの協力や、お肌の無料診断などと一見商品等の販売とは無関係なことを言いながら近づいて呼びとめ、営業所や喫茶店などに連れて行き商品の勧誘を行い、エステ・化粧品・絵画、貴金属などの契約を締結させるような商法の事をキャッチセールスと呼びます。
これら業者は魅力的な異性に勧誘をさせる、不安を煽るなどして巧妙に勧誘を行い、その時は言われるがままに契約を結んでしまうケースが多い様です。また、強引な勧誘も多く、「帰りたい」「買う気はない」などと伝えても契約をするまで何時間でも勧誘し続け、結局仕方なく契約をしてしまうといったケースも多くあります。
これら契約は契約の内容を明らかにした書面を受領後8日以内であればクーリングオフできますが、クーリングオフ妨害を行う、クーリングオフ通知を送付したにもかかわらず無視するといった悪質な業者も存在します。
クーリングオフ期間を経過してしまった契約でも上記のような経緯の場合、特定商取引法、消費者契約法などに違反している事が多く、それらを元に解約の請求をできるケースが多くあります。よく契約の解除を申し出た時に法外な違約金を請求されるケースもありますが、それらも特定商取引法によって無効とされています。この様な商法はまず消費者の心理を掴まなければいけませんから、非常に口当たり良く、親しげに接してきます。用心しましょう。
契約後の疑問や、解約に向けてのアドバイスなど、キャッチセールスに関するご相談は当窓口までご相談下さい。
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