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クーリングオフについて

消費者と業者の間の契約においてどうしても生じてしまう知識、交渉力の差などを考慮し、消費者にそれら契約を一定期間冷静(クーリング)に考え直す時間を与えるのがクーリングオフ制度です。

つまり、消費者は業者との契約の締結から一定期間内であれば無条件でその契約を解除できるのです。(全ての契約でクーリングオフできるわけではなく、店舗に出向いて買った商品や、広告を見て自ら申し込んだ商品など、消費者にその商品の品質や値段などを十分に判断できる契約であった場合には適用されません。)

また、期間を経過してしまった契約でも、クーリングオフを妨害するような行為があった場合、特定商取引法で定められた記載事項に不備がある契約書に記名押印した場合などはクーリングオフ期間は経過していないと判断出来、クーリングオフが可能です。

クーリングオフ制度一覧

訪問販売契約書面受領後8日
電話勧誘販売8日
月賦販売、クレジット販売クーリングオフ制度告知後8日
連鎖販売取引(マルチ商法)契約書面、もしくは商品受領後20日
特定継続的サービス取引
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)
契約書面受領後20日
海外先物取引取引基本契約締結の翌日から14日
宅地建物取引クーリングオフ制度告知の日から8日
ゴルフ場等の会員契約契約書面受領後8日
投資顧問契約契約書面受領後10日
生命保険契約契約書面受領後8日

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