東京都認定非営利活動法人
消費者生活向上連絡会
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悪徳商法などの被害に遭われた方、諦めてしまう前に一度ご相談下さい!!
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クーリングオフをする場合、口頭で伝えただけでは証拠が残らず、後にトラブルとなる可能性があります。その為、クーリングオフをしたい場合は書面にて通知書を作成し、配達記録や内容証明郵便など、送付した事が証拠に残る郵送方法で送付するのが望ましいとされています。内容証明郵便に関しての詳細は日本郵便のホームページにてご確認下さい。
通知書
私は平成○年○月○日、貴社との間で「(商品名称)」の売買契約を締結致しましたが、本書面をもちまして同契約の解除をご通知致します。
つきましては、同契約の頭金として支払い済みの金10,000円を以下の銀行口座までご返金下さい。
○○銀行 ○○支店 普通 口座番号 ○○○○○○
口座名義人 (口座名義人名称)
平成○年○月○日
(差出人住所)
(差出人名称)
(送付先住所)
(送付先名称) 様
文章例を見て頂いても判るとおり、クーリングオフ通知書は非常にシンプルです。クーリングオフは消費者が業者に対し「契約解除の意思表示をする」、ただそれだけで成立しますので、本来は上2行程度で成立します。この例でいうところの頭金を返金する旨や返金口座などの記入は後の手間を省く為に書かれているだけで、このような文面はそれぞれの契約内容、要求内容に併せて書く事が出来ます。
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