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消費者生活向上連絡会
消費者無料電話相談窓口
悪徳商法などの被害に遭われた方、諦めてしまう前に一度ご相談下さい!!
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デート商法とは魅力的な異性からの勧誘により絵画や教材など高額な契約を締結させられてしまう手口の事で、路上で声を掛けられる、いきなり電話が掛かってくる等、きっかけは様々ありますが、その時点で販売目的である事は告げられず、恋愛感情を利用し交際をするような振りをして巧みに勧誘を行う為、被害者本人が被害にあっている事に気付きにくく、また、契約後被害に気がついたとしても他人に相談しづらい内容の為、報告されている以上に多くの被害が発生している事が予想されます。
いきなり「友達に電話番号を聞いた」「暇だから話し相手になってほしい」と電話があり、数度の連絡を経て親しくなった。その後待ち合わせをして会う事になり、あたかも交際を前提とするかのような話をされた為、すっかり信じてしまい、2度目に会った時にプレゼントをせがまれ、連れて行かれた店で高額なアクセサリーの契約をしてしまった。クーリングオフ期間が過ぎた後に急に連絡が取れなくなり騙されたと気付いた。
街頭を歩いている時に声を掛けられ、2時間位遊んでその日は帰った。何かを売るよう案素振りは全然無かったし、雰囲気も良かったのでそれ以来頻繁に連絡を取るようになった。その後「自分はアクセサリーのデザイナーで、今度展示会があるので見に来てほしい」と言われ、展示会にいった際、喜んで貰う為に宝石の売買契約を結んでしまった。契約後は連絡が取れなくなり、数年後また「展示会があるから来てほしい」との連絡があった。
デート商法の場合、消費者が恋愛感情に押され、特別抵抗する事も無く契約締結してしまう事例が多く、クーリングオフ期間内は業者側もクーリングオフされないよう、細心の注意を払っていますので、クーリングオフや消費者契約法が適用出来ないケースもあります。しかし、上記のとおり販売目的の隠蔽やその他法律を主張して解約出来る可能性は充分にあり諦める必要はありません。被害に遭われた方はご相談下さい。
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