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悪徳商法などの被害に遭われた方、諦めてしまう前に一度ご相談下さい!!

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訪問販売

代金を取り返せる事例が沢山あります!!

高齢の知人、親族へは定期的に確認を

自宅に訪問し、布団や宝石、学習教材、リフォーム、太陽光発電工事などの商品を販売する商法の事で、特に若年層や高齢者層に被害者が多く、一度でも業者から目を付けられると2度、3度と訪問し契約を迫る為、久しぶりに会った高齢の親族が複数の訪問販売契約を結んでしまっており、既にクーリングオフ期間も過ぎているといった例は珍しくありません。また、最近ではテレビ報道等の影響で訪問販売の実例が周知されている為、それを欺く目的で「調査」や「定期点検」などと、あたかも公的な業務であるかのように販売目的を隠蔽する事例が多くみられ、そのような訪問を受けた場合は家に入れる前に関連機関に確認を取るなど、充分な注意を払う必要があります。

尚、特定商取引法においてはキャッチセールスアポイントメント商法も訪問販売と位置付けていますが、ここでは実際自宅に訪問し契約の勧誘を行うような訪問販売について被害例を掲載します。また、最近問題となっている法人へのリース契約はこちらを参照して下さい。

業者が付ける印、マーキング

訪問販売で一度契約すると、次々と違う業者が訪れて来る事があります。これは業者間で名簿のようなものが回っている事も考えられますが、もう1つ、軒先に何らかの印、マーキングが残されている事があります。このような印、マーキングは表札やガスメーター、インターホンなどに施され、一見目立たず意味も不明な為気にも留めませんが、業者間には共通する認識があり、それらを見て「どの程度見込みがあるか」などを判断出来るようです。度々訪問販売を受けて困る、といった場合はこのような印やマーキングがないか、調べてみましょう。

しつこい販売担当者が帰らない場合は

もし再三勧誘を断っているにもかかわらず販売担当者が軒先、家屋から居なくならない場合は警察へ通報しましょう。余程の業者でない限り直ぐに帰ります。

訪問販売の事例

高齢の祖母に対する訪問販売事例

知らない間に高齢の祖母が布団など複数の契約を訪問販売にて契約してしまっていた。祖母は1人暮らしで、軽く痴呆の症状もあり、高額な契約をしてしまった自意識は殆ど無い。寂しい生活の中で度々接してくる訪問販売員に親しみを覚えてしまっていたようだ。

家の欠陥を指摘され契約をした事例

訪問した販売会社担当者より「外観から見て良くない症状が出ている」と言われ、無料調査をお願いしたところ、「湿気が酷く、材木が腐ってきている」「このままでは地震が来た時などに崩壊するかもしれない」と説明された為、びっくりして屋根裏換気扇の売買契約を結んだ。後日知り合いの建築業者に見てもらったところ、全くそのような問題は見られず、設置した商品は無意味だと言われた。

シロアリ駆除の契約をした事例

訪問した人間に「この辺りの地域一帯でシロアリが大量発生している」と言われ、床下を点検してもらったところ、「やはりここにもシロアリが居ます」「このままだと家が喰われ、最悪な場合は家が傾いたり、建て直す事になる」と言われ、不安になった為シロアリ駆除の契約をした。しかし、後日知り合いの業者に見てもらったら「シロアリが居た形跡は見られない」と言われ、果たして本当に駆除が必要だったのか判らなくなった。

太陽光発電機を設置した事例

以前より太陽光発電に興味があり、訪問した業者から「この地域だと毎月数万円の発電量となる」「今現在の電気料金は0になるし、余った電気は売れるのでローンの支払は楽」と聞き、太陽光発電機の売買契約をした。しかし契約後になり、聞かされていた発電量と実際が全く異なり、毎月のローン支払も苦しい事から業者に解約を申し出るも、「天候の影響する事だから」と何も対応してくれない。

子供の学習教材を売買契約した事例

感じの良い訪問販売員が学習教材を勧めてきて、子供の学力に悩んでいたタイミングだったので話を聞いた。「他の子もウチの教材を使い飛躍的に伸びている」「自分の子供にも同じ教材を使っている」「判らない所はその都度ファックスで回答する」「子供も喜んで勉強する」など勧誘を受け、高額だったが子供もやってみたいというので契約した。その後数ヶ月経ったが、子供の学力は伸びず、殆ど手を付けたがらない。

浄水器の売買契約をした事例

訪問した人間が「この辺り一帯の水質検査を行っている」と称した為、家に上げたところ、水道水を何か試験薬のようなもので測り「こんなに汚染している」「これを飲み続ければ健康を害する」「直ぐに浄水器を設置して対処した方が良い」と言われ、高額な浄水器の勧誘になった。怪しいと思いながらも、余りにしつこかった為、根負けして契約してしまった。

布団の売買契約をした事例

「1000円で布団をクリーニング」といった広告を見て業者を呼んだところ、布団を渡した後になって「あれは洗ってももう無駄」「新しいのに買い換えた方が良い」と執拗な勧誘が始り、断っていたが「クリーニングは数週間掛かる」「新しく買わないと今日から寝る布団が無い」と言われ、止む無く契約を結んでしまった。契約後もクリーニングに出した布団は返却されず、勝手に処分されていた。

家に入れない事が大切

訪問販売を受けた際に、「ちょっと興味のある話だし、気に入らなかったら断ればいいや」と安易に家に招き入れてしまう事は危険です。訪問販売業者は長年そのような業務を行っているプロであり、「話を聞いてくれればなんとかなる」、といった自負があります。一旦家に入れてしまえば無理矢理追い出す事も出来ず、単独の販売員が電話で次々と他の社員を呼び、数名で威圧的な勧誘を行うといった事例も珍しくありません。勧誘を受ける契約者は軽い気持ちでも、販売担当者はそうではない、といった事を十分留意する必要があるでしょう。

本当に必要な商品か

殆どの場合、訪問販売で扱われる商品には販売員の人件費が加算される為、代金は高額になりますし、訪問販売といった取引形態以外でも購入出来るものばかりです。インターネット通販など、市場の利便性が向上した現在において訪問販売の利点は見出しにくく、果たしてこの時、その価格で本当にその商品を購入する必要があるのか、冷静に判断する必要があります。

訪問販売のトラブルに巻き込まれたら

訪問販売を受けた場合、殆どの商品においてクーリングオフが効きます。食品などの場合は消費してまった分の代金を支払う必要がありますが、リフォーム工事などは工事途中、完了後でも代金を支払う必要はありません。また、上記の例のように既にクーリングオフ期間を経過してしまっている場合でも、虚偽説明、断定的な判断の提供、債務不履行、暴利行為などの販売会社違法行為を理由に解約の請求が行え、高齢者の場合など、意思無能力者の締結した契約として取り消し出来る可能性もあります。諦めずにご相談下さい。