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訪問販売

高齢の知人、親族へは定期的に確認を

自宅に訪問し、布団や宝石、リフォーム、太陽光発電工事などの商品を販売する商法の事で、特に若年層や高齢者層に被害者が多く、一度でも業者から目を付けられると2度、3度と訪問し契約を迫る為、高齢の親族に久しぶりに会ったら複数の訪問販売契約を結んでしまっていて、既にクーリングオフ期間も過ぎているといった事例は珍しくありません。また、最近ではテレビ報道等の影響で訪問販売の実例が周知されている為、それを欺く目的で「電気の調査」や「定期点検」などと、あたかも公的な業務であるかのように販売目的を隠蔽する事例が多くみられ、そのような訪問を受けた場合は家に入れる前に関連機関に確認を取るなど、充分な注意を払う必要があります。

尚、特定商取引法においてはキャッチセールスアポイントメント商法も訪問販売と位置付けていますが、ここでは実際自宅に訪問し契約の勧誘を行うような訪問販売について被害例を掲載します。また、最近問題となっている法人へのリース契約はこちらを参照して下さい。

訪問販売の事例

高齢の祖母に対する訪問販売事例

知らない間に高齢の祖母が布団など複数の契約を訪問販売にて契約してしまっていた。祖母は1人暮らしで、軽く痴呆の症状もあり、高額な契約をしてしまった自意識は殆ど無い。寂しい生活の中で度々接してくる訪問販売員に親しみを覚えてしまっていたようだ。

家の欠陥を指摘され契約をした事例

訪問した販売会社担当者より「外観から見て良くない症状が出ている」と言われ、無料調査をお願いしたところ、「湿気が酷く、材木が腐ってきている」「このままでは地震が来た時などに崩壊するかもしれない」と説明された為、びっくりして屋根裏換気扇の売買契約を結んだ。後日知り合いの建築業者に見てもらったところ、全くそのような問題は見られず、設置した商品は無意味だと言われた。

太陽光発電機を設置した事例

以前より太陽光発電に興味があり、訪問した業者から「この地域だと毎月数万円の発電量となる」「今現在の電気料金は0になるし、余った電気は売れるのでローンの支払は楽」と聞き、太陽光発電機の売買契約をした。しかし契約後になり、聞かされていた発電量と実際が全く異なり、毎月のローン支払も苦しい事から業者に解約を申し出るも、「天候の影響する事だから」と何も対応してくれない。

布団の売買契約を結ばされた事例

「1000円で布団をクリーニング」といった広告を見て業者を呼んだところ、布団を渡した後になって「あれは洗ってももう無駄」「新しいのに買い換えた方が良い」と執拗な勧誘が始り、断っていたが「クリーニングは数週間掛かる」「新しく買わないと今日から寝る布団が無い」と言われ、止む無く契約を結んでしまった。契約後もクリーニングに出した布団は返却されず、勝手に処分されていた。

訪問販売のトラブルに巻き込まれたら

訪問販売を受けた場合、殆どの商品においてクーリングオフが効きます。食品などの場合は消費してまった分の代金を支払う必要がありますが、リフォーム工事などは工事途中、完了後でも代金を支払う必要はありません。また、上記の例のように既にクーリングオフ期間を経過してしまっている場合でも、虚偽説明、断定的な判断の提供、債務不履行、暴利行為などの販売会社違法行為を理由に解約の請求が行え、高齢者の場合など、意思無能力者の締結した契約として取り消し出来る可能性もあります。諦めずにご相談下さい。