東京都認定非営利活動法人

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悪徳商法などの被害に遭われた方、諦めてしまう前に一度ご相談下さい!!

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ご相談・解決事例

事例1 エステ契約

街頭にて「アンケートを取らせてくれませんか」と声を掛けられたA子さんは、そのまま事業所に連れて行かれ長時間執拗に勧誘をされた為エステの契約を締結してしまった。クーリングオフ期間は過ぎてしまっているが解約は可能か。

この事例のポイントはクーリングオフ期間が経過してしまっている事です。クーリングオフに特別解約理由は必要ありませんが、期間経過後に解約請求をする際には何らかの根拠理由が必要となってきます。今回の事例ではまず業者がA子さんに声を掛ける際に商品や役務の販売目的である事を故意に隠しており、それらは特定商取引法違反となります。またその後の勧誘において拒絶の意思を示しているA子さんに対し長時間執拗に勧誘を続けた行為は消費者契約法違反となり、それらを理由に解約の通知を行った所業者及びクレジット会社がその請求を認め既払い金放棄を条件に解約に至りました。

事例2 訪問販売

Bさんの母親が知らない間に訪問販売により高額な床下換気扇の契約を締結していた。母親は高齢の一人暮らしで認知症を患っており、契約の経緯などがよく分からない。解約は可能か。

この事例の場合母親が認知症の為、契約の経緯が分からない事により消費者契約法等の契約の経緯の中で行われる法律違反を主張する事が出来ません。しかし高齢の一人暮らしで認知症を患っているという母親の状況により契約者が通常の判断能力、責任能力を持たない状態であるとの主張によりクレジット会社が契約の解約に応じました。

事例3 内職商法

Cさんは以前より自宅で出来る内職を探しており、インターネットの広告をみて資料請求した所、業者の担当者から連絡があり、少ない時間で確実に利益を上げる事が出来るとの説明に仕事の斡旋を受ける為の教材の売買契約を締結をした。しかしその後実際に業務を始めてみると業務の斡旋を受けられず説明に在ったような利益を上げる事が出来ない。現在業者との連絡も取れないがクレジットの解約は出来るか。

この事例では業者が消費者に対し不利益な事実を隠す、将来的に不確定な事に関して断定的な判断提供をする、等の消費者契約法違反を行いながら勧誘をしており、また現在連絡が取れない事により業者は仕事を斡旋するといった債務に関して不履行の状態にあり、それらの理由によりクレジット会社が解約に応じました。

事例4 2次被害

10年前に資格を取る為に業者より教材を購入し勉強していたDさんに今になり突然連絡があり、「以前行われていたコースを継続するのであれば更に代金が必要です。中途解約するのであれば違約金が発生します。」と言われた為、違約金として金30万円を支払ったが、本当に支払う必要があったのか。

最近多くの報告が集まっている2次被害の事例です。殆どの場合で電話をかけてくる業者は以前契約をしていた業者とは関係なく、個人情報の名簿を手に入れて勧誘を行っています。何年も前の契約の為契約書面等は紛失しており、契約内容がどうなっていたかは確認出来ず、業者の言われるがままになってしまいますが、例え契約書にその様な記載が在ったとしても説明を受けていない場合消費者契約法違反である不利益事実の不告知となる為、それら理由により違約金等の支払いを拒否出来ます。この事例においてはそれらを理由に通知を行い、返金を受けました。

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