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催眠(SF)商法

催眠(SF)商法による契約はクーリングオフ出来る?

地域の特設会場に無料プレゼントなどの名目で高齢者や主婦を集め、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げ、一種の催眠状態にした上で高額な商品を契約させてしまう手口の事で、本人が被害にあった事に気づきにくく、催しが行われる度に通ってしまった結果、合計数百万円もの契約をしてしまった事例などもあります。

催眠商法では消費者がチラシなどを見て自分の意思で会場に赴いている、2度3度と通ってしまう、また、会場の雰囲気や担当者のセールストークにより消費者自信が積極的に購入意欲を示してしまう事で、クーリングオフその他消費者保護の法律にも該当しにくくなる傾向にあり、法律的判断の難しい手口でもあります。

催眠商法の事例

高齢の親族が催眠商法にあっている事例

近所に配られたチラシを見た祖母が販促会場に通い始め、最初の内は無料引き換え券で商品を貰ってきただけだったが、徐々に有料のもの、不必要な高額なものを買い始めており、止めているが全く話しを聞かない。担当者と親しくなっており販促会場に行くのが楽しみのようだ。

当人が被害にあった事例

無料の商品だけもらおうと会場に赴いたら、そんなに高額でない商品も割引価格で売っていた。販売員が饒舌に会場を盛り上げ、徐々に高額な商品の販売となったが、「通常価格の半額」「この価格で手に入るのは今日だけ」といった説明で会場に居る人もみな喜んで購入しており、ついつい自分も契約してしまった。冷静に思えば最初に高額商品を購入した人はサクラだったかもしれない。

催眠商法のトラブルに巻き込まれたら

これら事例においては商品の説明において大袈裟な表現や虚偽の説明があったり、一般相場を考慮した場合に明らかに暴利的な価格で商品を販売している事が多く、それらを根拠に解約の請求を行える可能性があります。また、契約者が高齢で判断能力に劣る場合、意思無能力者の締結した契約として無効と出来る場合もありますので、諦めずにご相談下さい。