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消費者契約法

消費者契約法は、民法と商法の特別法として、平成12年4月28日に政府案が可決され、施行日を平成13年4月1日と定めた。

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量、また交渉力の格差から事業者の一定行為により消費者が誤認、又は困惑した場合についての申込み、契約を取り消すことができる。
また、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者利益を確保し、国民の消費生活の安定及び、向上に資することを目的とする。この法律において「消費者」とは個人であり、事業として又は事業のために結んだ契約は除く。

契約の取り消しの内容

消費者は、事業者の不適切な行為(不実告知・不利益事実の不告知・断定的判断・不退去)により、自由な意思決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができる。

*消費者を誤認させる行為とは*

*事業者が契約締結の勧誘時に消費者を困惑させる行為とは*

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