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電話機等(FAX・複合機・パソコン・ソフト)のリース契約

中途解約・和解出来る事例が沢山あります!!

リース契約はクーリングオフ/中途解約出来ない?

個人事業主や小規模の法人に対する業務用電話機、FAX、複合機、ホームページにまつわるパソコンやソフト等のリース契約に関するトラブルが多発しています。このリース契約トラブルにおいては契約者が法律上「事業者」である事から、消費者を保護する目的の法律が適用されず、完全な自己都合によるクーリングオフ/中途解約は殆どの場合認められません。

しかし、この問題では虚偽説明や債務不履行など、販売店の不誠実な契約行為がトラブルの原因である事が多く、その場合は事業者であっても民法などの法的根拠をもとに解約の請求が可能です。

※平成17年12月6日、経済産業省より、家庭内使用である事など、幾つかの条件を満たした場合に「特定商取引法」の適用を認める旨の通達改正が行われ、これにより条件を満たした契約においてはクーリングオフが可能となりました。

※※※ 注意 ※※※

当会の名称を含むホームページ内容を引用、改変したチラシや資料を勧誘時に利用する販売会社が存在します。恐らくは第3者機関による「お墨付き」を詐称し、契約者の警戒をかわす意図があるものと思われますが、当会は如何なる販売会社とも関係しておらず、当会が特定の業者を推奨、斡旋する事はありません。

リース契約トラブルの様々な事例

電話機/複合機などのリース契約事例

「電話機を交換すると電話料金が安くなる」「デジタル回線への移行に伴い今使っている電話機が使えなくなる」などの説明で電話機のリース契約の勧誘を受け、契約締結したものの、電話代が安くなる事は無く、デジタル回線への移行も全く関係無かった。販売店に解約の要請をしても一切応じて貰えない。

複合機/コピー機などのリース契約事例

「リース契約すればトナー代やインク代、保守料金などが無料になるので毎月のリース代金を考慮してもトータルで安くなる」との説明を受けてコピー機のリース契約を締結したが、実際には説明に無かった「カウンター料金」が掛かる為、経費は殆ど変わらず、毎月のリース代金分だけ高額になってしまった。

ホームページ作成に関するパソコン/ソフトのリース契約事例

「希望に沿ったとおりホームページを作る」「検索エンジンの上位に表示する事が出来る」「ホームページで沢山集客し売上に貢献する」などの説明を受け、付随するパソコン、ソフトのリース契約をしたが、完成したホームページに全く集客は無く、売上も無い。対応も悪く、要望も一切聞いて貰えない。

ホームページSEO対策ソフトのリース契約事例

「現在運営されているホームページのSEO対策(検索エンジン対策)を行う」「検索エンジンに上位表示されれば飛躍的に集客、売上が向上する」「その為にはSEO対策用のソフトをリース契約で導入する必要がある」との説明を受け、リース契約を締結した。契約後、確かに多少は上位表示されるようになったものの、売上が飛躍的に向上するといった事実は無く、調べたところ同等のソフトが数千円で販売されていた。

セキュリティ・ウィルス対策ソフトのリース契約事例

「法人だから顧客情報など、厳重に管理する必要があり、充分なセキュリティ・ウィルス対策が必要」「現在の安全度をチェックする必要がある」と言われ、使用しているパソコンを調べて貰ったところ、「こんなに沢山ウィルスが進入している」と検査結果を見せられ、びっくりしてセキュリティ・ウィルス対策ソフトのリース契約を結んだ。しかし、契約後に詳しい知人に話しをしたところ、「その環境でそんなに沢山のウィルスが出る筈がない」「偽物の検査結果を見せられたのではないか」と言われた。

リース契約の更新(切り替え)契約事例

電話機をリースしていたが、再度業者が訪問し、「最新の機器に入れ替えてはどうか」「現在のリース契約は当社で解約する」との説明で新たにリース契約を締結したが、業者により元のリースの解約手続きが行われず、2重払いの状態になってしまった。

リース契約の更新(切り替え)契約事例

リース契約中、別の業者が訪問し、「現在のリース契約の販売会社が倒産した」「今後保守業務を受けられないので、故障した場合には修理も出来ず、ただ無駄なお金を支払う事になる」「当社と新たにリース契約を結べば当社が保守を行うので安心」と言われ、止む無く新たにリース契約を結んだ。契約後に調べたら故障や修理の対応はメーカーなどでもやってもらえるらしく、必ずしも新しくリース契約を結ぶ必要は無かった。

リース契約の更新(切り替え)契約事例

数年前からリース契約をしており、毎回業者に言われるがままリースの切り替えを行ってきたが、現在ではただの電話機に月額5万円と不相応に高額なリース代金を支払っており、減額を要請しているが一切応じてもらえない。確かに不注意で契約をしてきてしまったが、あまりにも暴利的で納得出来ない。

リース契約における販売店倒産事例

保守契約を含み複合機のリース契約をしていて、機器が故障した為販売店に連絡したところ、連絡が取れず、調べてみたら倒産していた。リース会社に連絡するも、「販売店との保守契約は当社との契約に関係しない」と言われるのみで、使用出来ない機器に毎月リース代金を支払っている。

自動販売機のリース契約事例

訪問販売で「事業所前にジュースの自動販売機を設置しませんか」「非常に立地条件が良いので毎月のリース代金を考慮しても大きな売上になります」と言われ、実際にリース契約を締結、自動販売機を設置してみたが全く売れず、大きな赤字となったが、販売会社は「契約上売上の保障はしていない」と言うだけで何も対応してくれない。

電光看板のリース契約事例

「店先に電光看板を設置すれば集客に効果がある」「電光なので表示する内容を変える事が出来る」「保守を含め、表示する内容の変更も無料で、何時でも対応する」との説明を受けて電光看板のリース契約を締結したが、言われていた程の集客効果が無いので表示内容の変更を要請しようと販売会社に連絡をしたところ、電話口のアナウンスが「現在使われておりません」となっており、保守やサービスを受ける事が出来なくなった。

リース契約の仕組み

リース契約はまず、契約者より販売会社へリース契約の申し込みが行われると、販売会社とリース会社との間でリース物件の売買契約が締結され、リース物件はリース会社の所有物となります。そしてそのリース物件を契約者が借り受ける形となり、リース契約が成立します。

よって、リース物件の所有権はリース会社にあり、契約者が勝手にリース物件を売却や処分等を行う事は出来ず、リース契約終了後にはリース会社に対しリース物件の返品を行う事となります。

ここで一つ注意が必要な点として、リース会社と契約者の間に存在する契約はあくまでもリース物件のレンタルに限られ、販売会社が行う保守契約や役務提供の約束はリース会社との契約に直接関係しない、つまり双方が独立したものとされている為、例えばよくある事例として、販売会社より保守が行われなかったり、販売会社が倒産してしまった場合などにも、その責任をリース会社に問いにくい事が挙げられます。(このような状況全てにおいてリース会社の責任が問えないといった事ではなく、リース会社と販売会社は契約関係において利益共同体を成している事から、販売会社の行為責任はリース会社にも及ぶとされた判例も存在します)

また、リース契約には初期投資が抑えられる、税制上の待遇が受けられるなどの利点もありますが、相談者の多くが小規模の事業者であり、事業内容などを見ても特にリース契約を締結する利点が見られない事例が殆どです。そこで販売会社のあたかも大きな利点があると錯誤を誘発させるような行き過ぎた勧誘行為が問題となる訳です。

リース期間満了後はどうなるの?

リース期間が終了すると、基本的には上記のとおりリース会社に対し物件を返却して契約の終了となりますが、もし継続してリース物件の使用を希望する場合、リース会社と交渉してより安価なリース代金で契約を継続出来る事が殆どです。リース期間終了に近づき、再度販売会社から勧誘を受け「このままだとリースが終了して物件が使えなくなる」と、新たなリース契約を組む事例も多くありますが、本当にその必要があるのか、事前にリース会社に確認すべきです。

法人だからリース契約?

多くの相談例から、法人だから使用する機器はリース契約でなければいけない、といった暗黙的な認識があるようで、それがまた販売会社の勧誘文句の1つにもなっていますが、それは誤りです。例え法人でも一般の家電店なので購入出来る安価な家庭用機器を使用しても機能的に足りるのであれば何ら問題はありませんし、上記のとおりトラブルとなっている多くの事例で全く不必要な機能を多く含んだ場違いな機器がリース契約されています。

消費者の契約と事業者の契約の違い

消費者は事業者と比較して契約に関する知識や交渉力が乏しい為、保護される立場にあり、所謂クーリングオフや中途解約など、消費者保護を目的とした法律が沢山存在します。一方、何らか事業を行い事業目的で契約を結んだ場合は例え個人であっても事業者の契約として消費者契約とは区別され、上記のような消費者保護を目的とした法律の適用が無くなります。

その為、契約者と販売会社は対等の立場であるとして、特別契約者を保護するといった観点は無く、契約内容をよく確認していなかったり、契約する商品をよく理解していなかった、などの、ある意味で契約者側の不注意と判断される事由では契約解約の根拠とならない可能性が高く、それら状況もあって、悪質な販売会社は敢えて小規模の、関連する法令に認識が薄いと思われる事業所を狙い、営業を行う傾向にあるようです。

電話機等のリース契約(FAX・複合機・パソコン)のトラブルに巻き込まれたら

上記のとおり、リース契約の解約は簡単ではありませんが、契約の取り消しや中途解約など、良い条件で和解出来たケースも数多くあります。過去の解決事例等、それぞれの案件に沿ったアドバイスを致しますのでお困りの方は、当会まで一度ご相談下さい。