東京都認定非営利活動法人

消費者生活向上連絡会

消費者無料電話相談窓口

悪徳商法などの被害に遭われた方、諦めてしまう前に一度ご相談下さい!!

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電話等の通信機器リース被害について

ここ最近急増している相談の一つに、個人事業主や小規模の法人を狙った業務用電話機、FAX、複合機、ホームページ作成に纏わるパソコン等のリース契約があります。

ほとんどのケースでは営業マンより「現在の電話料金が安くなる」「デジタル回線対応の機種以外は今後使用できなくなるのでどちらにせよ買い換える必用がある」「弊社と契約する事により特定の携帯電話の通話料金が三割になる」等の明らかな虚偽の説明をされ、さらに契約者にとって不利となる情報、例えばリース契約は途中で解約できない為、数十万円から数百万円と高額な商品を購入することと変わりないこと、そしてそもそも小規模の事業者にとってそのような業務用機器は必要ない事、等の説明は一切行なわれない為に誤った認識により契約を結んでしまう被害が急増しています。

このリース契約被害の一番のポイントは契約者が法律上は「事業者」であり「法人」であることです。
「消費者」であれば何等問題なくすぐにクーリングオフが可能ですが、例え個人であっても事業を営んでいてその為の契約の場合、法律上は「事業者」となり「消費者」ではありません。よって「消費者契約法」「特定商取引法」の適用が無い為、(※平成17年12月6日、経済産業省が個人としてリース契約を締結した場合に「特定商取引法」の適用を認める通達改正を行いました。)クーリングオフができないことは勿論、契約の解約が格段に厳しくなります。 まさに悪徳業者はそこを狙ってくるのです。

ですがこれも民法そのほかの法律により十分解約は可能ですし、それぞれの契約状況や販売員の説明にもよりますが解約例も数多く存在します。

過去の解決事例等、それぞれの案件に沿ったアドバイスを致しますのでお困りの事業主の方は、当会まで一度ご相談下さい。

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